■ ビーズの道具のお話
デザインボードの意匠登録
グラスマーブルのワークボードは意匠登録商品です
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グラスマーブルのワークボードは、「知的財産権」の中の 「産業財産権」(工業所有権)の中の 「意匠権」によって保護されています。 |
「意匠登録」という言葉さえ知らなかったわたくしが、このワークボードを作った事で、とても勉強になりました。
ちょっと呑気なわたくしの意匠登録の申請話と簡単に意匠登録についてお話致します。
意匠登録、意匠権とは?
- 物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を起こさせるもの
(目で見て美しいかどうか?)であること - 工業上利用(工場で大量生産)できるものであること
- これまでにない新規なものであること先に誰かが作っていないか?
そして意匠登録出願前に発表や発売等をしていない事 - 容易に創作できたものでないこと
- 意匠は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するものです。
そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。
このため、容易に模倣することができるので創作者の財産として保護する一方、 その利用も図ることを定めて、
これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。
葉月硝子の意匠登録への道
葉月が こんなボードが欲しいとデザインし試作を繰り返しようやく形となりつつあったある日のこと…
ワークボード誕生に尽力をつくくしていただいた方から
「これ、意匠登録したほうがいいですよ。絶対!」
とのお言葉。
「はっ!イショウトウロク…?したことない!どうするの?」
特許庁のホームページを見る…なんか難しそう…
「無料弁護士相談」に相談に行くと
「そういう手続きは弁護士ではなく、弁理士です。」
「はっ?ベンリシ…?便利な人のこと?聞いたことない。」
生まれて初めて接する弁理士の先生。
◇「これは何ですか?」
◆「ワークボードです。」
◇「何をするものですか?」
◆「ビーズの作業です。」
◇「同じような物は世間にありますか?」
◆「ないから、作りました。」
◇「まだ、誰にも知られていませんか?」
◆ 「工場の職人さんが知ってます。あと、間宮も…」
◇「そりゃそうでしょう・・・そうではなくて、まだ売っていませんか?」
◆「あっ・・・はい・・・。」
なかなかの天然 葉月っぷりを見せてしまいました。
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写真を撮ったり、図面を引いたり、書類を整えたりのややこしいこと 全て弁理士さんにお願いして、 申請が通るのをまちました。 却下されることも充分あるそうです。 約3ヶ月後に意匠登録証が届きました。 皆様のご協力で、少しづつ前に進んでいます。 ほんとうにありがとうございます。感謝。感謝。 |
特許庁の意匠登録をして頂けた商品を、グラスマーブルから皆様の手に
お届け出来る事が自信となったり、また商品を見つけて頂けた皆様にも納得してお使い頂けたり…と、
そんな積み重ねが今日もグラスマーブルを続ける理由となっています。
皆様がこれからもこのワークボードの上で素敵な作品をお作り頂けますよう願っています。